§4.許可を受けるための「5つの要件」は満たしていますか?

①.経営業務の管理責任者がいますか?

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの一人が、

また、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、次のどれかに該当しなければならないのです。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有し   ていること。

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合には役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

プロ技

いわゆる「経管(けいかん)」は建設業許可のカナメです。法人なら常勤の役員で5年経てば皆、その地位を確立できるのですから、万一現在の「経管(けいかん)」たる人物がいなくなっても会社としては別の人に代えて承継できるのがミソ。(いざ“経管”の社長がお亡くなりになり、慌てた会社も一社や二社ではありません・・。)

プロ技

個人の場合の「準ずる地位」の考え方は、事業承継といったところまで要求されています。例えば、親から息子に引き継ぐような例です。従って個人事業所の「準ずる地位」で二人も三人も経営業務管理責任者が出るのはおかしいということになります。

プロ技

新会社法に則り、会社役員は自分ひとりで設立したが自分には「経管(けいかん)」の資格がない!

こんな時、執行役員規程があれば執行役員に選任してその方の「経管(けいかん)」を生かすこともできます。

②.専任の技術者がいますか

③.請負契約に関して誠実性はありますか

④.財産的基礎、金銭的信用はありますか

⑤.一定の欠格要件に該当していませんか