§1.「建設業許可」とは?

皆さんは、いたる所で○○建設とか㈱□□工務店などと書かれた看板や広告、自動車を目にされているはずです。
建設業というのは建築一式工事、土木一式工事を代表に、電気工事業・管工事業・舗装工事業・塗装工事業など全28業種にも上る業種に分かれています。
そして、こういった建設業を行う建設業者は、各業種ごとに大手の大会社から親方一人の大工さんに至るまで、すべて原則として“建設業許可”を受けなければならないのです。
また、許可がおりると「許可票」を掲げるなどして、晴れて営業できますし、金融機関などの設備投資、運転資金などの融資もスムーズになります。

許可を受けるためには建設業許可申請書を作成して各都道府県の窓口に提出しなければなりません。

(申請から知事許可で約1ヶ月、

大臣許可で約3ヶ月<もっとかかるケースが多い>で許可が下ります。)

許可を取得した後には

次のように管理されなければなりません。

[1]許可の有効期間
5年(許可のあった日から5年目の許可のあった日に

対応する日の前日まで)
[2]変更届出
(1)次の事項を変更した場合、2週間以内に変更届出書を提出
①経営業務の管理責任者または専任技術者
②支店等の代表者(令3条に規定する使用人)
(2)次の事項を変更した場合、30日以内に変更届出書を提出
①商号または名称
②営業所の名称、所在地または業種

(業種の追加申請をする場合は除く)
③営業所の新設
④法人の資本金額または役員の氏名
⑤個人の事業主または支配人ノ氏名
(3)決算の変更届出
毎営業年度終了後4ヶ月以内
[3]廃業の届出
廃業の事実が生じた場合は、指定された者は30日以内に

廃業届出書を提出

(1)許可に係る個人業者の死亡・・・・・・・・相続人
(2)合併による法人の消滅・・・・・・・・・・役員であった者
(3)合併・破産以外の事由による法人の解散・・精算人
(4)許可を受けた建設業の廃止・・・個人業者または法人の役員

とまぁ、いろいろありますが、お役所も「許可」の戸籍係みたいなものです。このような事務は私たち行政書士にお任せ下さい。あなたは本業にエネルギーを燃やしてお仕事に精を出して欲しいのです。
私どもは“わかりやすく親切な行政書士”    をモットーにあなたの社業を応援いたします。

もっとも、“建設業許可”は、皆さん下記に折に触れて著すような“すったもんだ”    や必殺技、奇手、妙手    を経てやっと取得した金看板    です。これを活用し、どんどん儲けて社会に求められるお会社に成長してください。
行政書士のため息      建設業を行う事務所については“市街化調整区域”に建っている建物などで問題になります。
調整区域内では原則『不可!』です。登記があろうと固定資産税を支払っていようとダメです。例外として建築確認を紐解いて認められることなどもあるにはありますが、せっかくプレハブを置いて基礎までしてもほとんど認められません。注意が必要です。